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実物のナンバープレートの模倣品を作ると違法?

実物のナンバープレートの模倣品を作ると違法?

カーウェルでは、展示車用のナンバープレートの作製を承っておりますが、
「存在しない番号でダミーのナンバープレートを作って欲しい」
「持っているナンバープレートと同じ番号のもので飾りを作りたい」
「牽引する車用に同じ番号のプレートを作りたい」

というようなお問い合わせをいただくことがございます。
しかしながら、弊社ではこういったご依頼はお断りさせていただいております。
その理由についてご説明いたします。

作るだけで偽造行為!懲役刑も!?

例えば、展示車用や観賞用として、好きな数字のプレートを作りたいということも
おありかと思います。

作るだけで偽造行為!懲役刑も!?

しかし、本物のナンバープレートと見間違えるようなものを作ってしまうと、
ナンバープレートの偽造・変造とみなされ、
「道路運送車両法 第98条」の法令違反に該当し、
使用者及び製造者に罰則が科せられます。

※3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科する

万が一、盗難車にでも取り付けられたりしたら犯罪に巻き込まれてしまうことも
考えられます。
こういったことから、犯罪防止のためにも弊社では作製をお断りしております。

本物のナンバープレート以外は走行NG

  • 展示車用にレプリカのナンバープレートを取り付けたまま、
    レプリカということを忘れてうっかり公道を走ってしまった
  • キャンピングトレーラーや牽引車等、荷物の関係で元のナンバープレートが見えないから
    後ろの方にレプリカのナンバープレートを付けて公道を走った

これらは、
道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標の表示の義務)の法令違反に該当し、
運転者に罰則が科せられます。
※交通点数2点および50万円以下の罰金

本物のナンバープレートが車両の前後の定められた位置に取り付けられていないと
法令違反になるということです。公道を走る際は、必ず本物のナンバープレートだけが
正しい位置に取り付けられた状態で走行しましょう。

エンジンの付いていないトレーラーでも、牽引して公道を走るのであれば、 陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)でナンバープレートを
発行してもらう必要があります。

こんなデザインなら大丈夫!

どうしても、実物のナンバープレートっぽいものを作りたい!という場合は
本物と紛らわしくないデザインにしましょう。
たとえば…

こんなデザインなら大丈夫!

このようなデザインであれば、本物と見間違えることも考えにくいため作製が可能です!

  • 上段→漢字+3桁の数字  かつ、 下段→ひらがな+4桁の数字 という組み合わせではお受けできません。(本物と同じレイアウトになってしまうため)
  • 本物と紛らわしくないプレートでも車に取り付けて走行はしないでください。

まとめ

本物のナンバープレートと見間違えるようなプレートの作製は法令違反となってしまいます。
意図せず罰金刑や懲役刑をかせられないためにも、
紛らわしいナンバープレートの作製は控えましょう。
また、レプリカのナンバープレートで公道を走ってしまうのも法令違反になります。
公道を走る際は必ず陸運局等で発行されたナンバープレートを取り付けて走行しましょう。
どうしてもナンバープレートのようなデザインのプレートを作りたい場合は、
本物と同じ構成になるレイアウトは避け、誰が見ても本物のナンバープレートとは
見間違えないようなデザインにしましょう。

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